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FMラジオ番組
「まきの聖修の、出せ静岡の底力」
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憲法に均衡財政条項の明文化を
─── 財政破綻に突き進む政治にブレーキを ───
[2013.7.31]
政策の選択肢が失われた日本際限なき赤字国債の発行
「平成27年度まで自動的に赤字国債を発行する」ことを密約した平成24年11月13日の民自公3党合意により、平成25年度以降の予算案は、向こう3年間にわたって、「赤字国債の大量発行」という重大事について何ら問題にされることなく、国会を通過することになった。
長期にわたり税収よりも公債費が上回る予算案とは、最初から公債が返済不可能であることを前提にした予算編成であり、「単年度」を原則とする予算の大部分に半永久的「先送り」の項目を盛り込んだ無責任極まりない財政の実態を露呈したものである。
因みに財政法第4条では、「建設国債」に限り、返済計画を提出することを条件に例外的に発行が認められているが、「赤字国債」に関しては一切発行が認められていない。
ましてや、返済見込みの無い「赤字国債」の償還に、もともと返済義務を負わないはずの国民の「血税」が充てられる事は、言語道断である。
しかも、60年償還ルールや30年物国債など長期国債の償還には、参政権や選挙権の無い現在の子供達や今後生まれてくる世代の人々までもが制度設計に組み込まれている。これは明らかに将来世代の国民に対する「人権侵害」であり、「法の下の平等」に反するものと言えよう。
日本国憲法に「均衡財政条項」を
そもそも、憲法が謳う「財政民主主義」の下では、財政は「予算膨張」と「減税」という二律背反の政治圧力に常に晒されることになるため、何人たりとも財政赤字が膨れ上がる連鎖を遮断することは出来ない。
国内外を問わず、「民主主義」における政治過程では、政府や政治家は、公共事業など人気取りのバラマキ政策に走りがちである。
また、財政赤字から利益を得る人々は多いが、実質上の損失を被る将来世代はその選挙の時点には存在しないため、財政赤字は累積し、財政規律の崩壊を食い止めるメカニズムは機能しない。
このように「財政民主主義」の下では、裁量的で放漫な財政政策は避け得ない宿命にある。
そのため民主主義国家では、ケインズ的財政政策は必然的に「財政破綻」となって帰結する。
そこで、こうした「必ず破滅に向かうゲーム」のルールを根本から変える為には、憲法に「均衡財政」の義務化規定を明文化することが必要となってくる。
「均衡財政」とは、歳出総額が経常収入総額に等しい財政状態のことで、借入金である赤字国債に依存せずに、租税収入で歳出を賄うことができる財政状態をいう。
現行憲法に戦争放棄条項が入っている為に自衛隊の行動が大きく制約されているように、憲法に均衡財政条項を明記することによって、バラマキ財政や放漫財政に対し強いブレーキをかけてゆく事が可能になるであろう。
均衡予算原則や健全財政原則などの規律条項を憲法に明記することは、ヨーロッパでは珍しい事ではない。
ドイツ・フランス・イタリア・スイスの憲法にはいずれも「均衡財政」の規定が盛り込まれている。
また欧州連合(EU)加盟各国は、2012年3月2日に「新財政協定」を締結し、「財政均衡の憲法化」(財政均衡実現を憲法により明文化すること)を約束した(イギリスとチェコは不参加)。
財政再建が急務となっている我が国こそ、財政均衡化のルールを憲法に明記すべきではないだろうか。
とりわけ我が国の場合は、「均衡財政原則」の他にも、「財政一元化の原則」を憲法に明記しなければならない。特別会計を一般会計に統合することは、財政再建の要である。
これまで為されてきた改憲論議の多くは、専ら国防分野が主であったが、今後は、こうした財政分野における改憲論議をも盛り上げていくことが必要であろう。
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《財団概要》
名称:
一般財団法人 人権財団
設立日:
2015年 9月28日
理事長:
牧野 聖修
(まきの せいしゅう)
定款(PDFファイル)
《連絡先》
一般財団法人
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〒100-0014
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十全ビル 306号
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