Top Page



 理事長プロフィール





FMラジオ番組
「まきの聖修の、出せ静岡の底力」













「人権化」の原理


人権は主権に優越する


[2016.7.24]




 「人権」は、人間に固有の「自然権」である。

 自然権とは、自然状態あるいは原初状態において、人間が個体として生存する上で必要不可欠の権利をいう。

 基本的には、生きる権利、拘束されない権利、所有する権利、等々がこれにあたる。

 こうした「人間固有の自然権」=人権は、人間が生まれながらに賦与された権利であって、国家や権力者から与えられたものではない。

 すなわち人権とは、国家や階級が形成される以前から、万人に平等に賦与されていた権利である。

 したがって人権とは、「国家主権に優越する根源的な価値」に他ならない。

 人間が人々と共に国家を結成し、自らその統治に服する目的は、自分を含む人々の人権を守る為である。

 国家が人々の信託を受けて成り立つものである以上、もし国家が権力を恣意的に行使して国民の人権を侵害した場合、国民は国家に抵抗する権利を有する。この抵抗権もまた、自然権の延長線上の権利である。

 このように人権は、国家以前の概念であるから、国家主権に優越すると同時に、国境をも超越する。

 そのため、もしも国民の人権を蹂躙するような国家が存在するならば、世界は一致団結して、実力行使も厭わない姿勢で臨まなければならない。これが自然権の要求であるからである。

 近代国家は、社会の理想を実現すべく、「自由化」や「民主化」を追求してきた。

 しかしながら歴史は、それらがいずれも幻想に過ぎない事を証明してきたのだった。

 自由化は、弱肉強食の格差社会をもたらし、一握りの富裕層と大多数の貧困層を生み出した。

 一方、民主化は多数派の横暴を招き、民主主義の名の下に、少数派やマイノリティの権利を蹂躙してきた。

 これらの近代幻想が崩壊しつつある今日、我々は今一度、人間存在の原点に立ち返り、人間固有の自然権=人権から出発する必要がある。

 具体的には、民族や宗教の枠を超えて、人権を蹂躙されたあらゆる人々の「原状回復」を実現させることである。

 このように、人間固有の自然権を、抑圧状態から本来あるべき状態へと原状回復させることを、「人権化」(Human-Rightization)と定義し得る。

 今や多くの国々が、「自由化と民主化との合併症」に苦しんでいる。

 人権化の概念は、自由化や民主化における失敗や矛盾を超克する新世紀の基本原理になるであろう。










《財団概要》

名称:
一般財団法人 人権財団

設立日
2015年 9月28日

理事長:
牧野 聖修
(まきの せいしゅう)




 定款(PDFファイル)




《連絡先

一般財団法人
人権財団本部
〒100-0014
東京都千代田区永田町2-9-6
十全ビル 306号
TEL: 03-5501-3413